創業期の記帳代行や税務申告から関与し、
- ・成長過程での各種個別コンサルティング
- ・金融機関のご紹介
- ・事業計画の策定支援
- ・資本政策立案支援
- ・監査法人や証券会社のご紹介
- ・上場審査書類やディスクロージャー書類の作成支援
など、株式上場(IPO、株式公開)に付随するフロントアドバイザリー業務からバックオフィス業務まで上場準備の多面的な実務支援を行います。
青山パートナーズでは、事業成長のための大きなポイントとなる株式上場(IPO)を実現し、更なる成長を後押しするため、クライアントの株式上場を支援致します。
創業期の記帳代行や税務申告から関与し、
など、株式上場(IPO、株式公開)に付随するフロントアドバイザリー業務からバックオフィス業務まで上場準備の多面的な実務支援を行います。
一般に、上場準備段階では、準備作業を進めたいという経営者の思いと利益確保のための人件費を含む固定費水準のコントロールの必要性という現実的な条件との両立に苦しむ場合が少なくありません。利益確保が可能な場合でも、優秀な管理人材の確保が難しく、上場準備作業が遅延する場合も少なくありません。
青山パートナーズでは、上場準備推進のためのメインスケジュールを担う継続契約によるサポートはもちろん、クライアントの要請に応じたスポット契約のいずれの方法でも柔軟な支援業務をご提供いたします。
比較的事業規模が小さい段階における簡便な方法・様式による事業計画から、各社の個別事情を考慮し、資本政策との連携を意識した上場準備過程でのオーダーメード仕様の事業計画立案まで、各段階や目的に応じた事業計画の立案支援が可能です。
資本政策とは、一般的には、「経営権の確保や資金調達、関係者のインセンティブ、事業承継など複数の目標を考慮しながら最適な株主の状況(株式数、持株比率、株主数等)を実現するための各種の増資や株式分割等の資本に関する施策を単独にあるいは組み合わせて行うこと」を言いますが、新規の株式上場(IPO)を前提にする場合には、IPOに関する法制や規則にしたがって、形式基準の充足、経営権の確保、資金調達、創業者利潤の確保等の複数の目標の達成が前提となります。
青山パートナーズでは、これまでの上場支援経験を踏まえ、また、公認会計士がサポートする会計事務所母体のコンサルティングファームの専門性を活かし、ベンチャー企業の実態に合った、また、オーナー経営者の視点に立った、実務的な資本政策の立案、実行を支援いたします。
上場の準備段階では、既存メンバーが、月次・年次の決算確定作業で手が一杯で、開示書類の作成の時間確保ができない。あるいは、会社法や金融商品取引法により求められる開示書類の作成経験のある人材の確保ができない。というケースも少なくありません。
青山パートナーズでは、会社法計算書類を含む事業報告や有価証券報告書等の開示書類の作成支援のほか、上場審査に関する審査書類の作成も行っています。
上場会社は、金融商品取引法24条の4の4の規定により、平成20年4月1日以降開始事業年度より、財務報告に係る内部統制を構築・整備し、自ら評価した「内務統制報告書」を作成し、監査法人または公認会計士の監査証明を受けた上で提出することが義務付けられています。
新規に株式上場を行おうとする会社において、限られた社内の人材のみで金融商品取引法で要求される水準の内部統制の構築を行うことは、非常に大きな負担となります。
青山パートナーズでは、内部統制の構築から必要なドキュメンテーション(文書化)、さらには運用状況の評価や必要とされる手続の改善までを以下のような流れでご支援いたします。
(※)リスクコントロールマトリクス:業務プロセスにおけるリスクとその対応策の一覧表
上場準備作業において社内規程の整備は、内部統制の構築にも関連しており、必要不可欠な作業のひとつです。
一般に中小企業においては、社内規程のうち、就業規則や給与規程など人事関連規程の一部が整備されているに過ぎない場合も少なくありません。しかし、上場準備作業では、会社の置かれた環境、業種、人員構成、組織体制、経営者の思想、業界特有の法的規制など様々な状況に応じた規程(ルール)を整備し、運用することが求められます。
青山パートナーズでは、会社に必要な規程類の作成支援や作成のためのアドバイスをご提供いたします。また、人事・労務関連の規程につきましては、経験豊富な社会保険労務士(青山パートナーズヒューマンサービス)のスタッフがサポートいたします。
区 分 | 定義・内容等 | ||
---|---|---|---|
規程 | 基本規程 | 会社の基本事項、業務組織あるいは業務の運営管理、服務給与等についての基本的な定めをいう。 | 定款、取締役会規程等で、経営の基本事項について定める。 |
組織規定 | 会社の業務機構および分掌、職務権限、会議、委員会などの組織運営について定める。 | ||
人事規程 業務規程 |
組織規定を基礎として、会社および各関係部門が所定の業務を処理する上での基本方針、実施方法、担当責任者の具体的な職務権限、担当部門との関連ならびに基準規格など、その業務を処理するための手続について定める。 | ||
細則 | 規程に準拠して、または規程補充の必要から定める細部事項、あるいは各部門の業務運営上の基準を定める。 | ||
基準規格 (マニュアル) |
執務基準 | 業務処理手続の具体的な方法、手段について定める。 | |
物品規格 | 製品、半製品、諸資料または使用する設備、物品、帳票等の品質、形状、寸法などについて定める。 | ||
通達 | 社達 | 規程、細則、基準規格の制定、改廃および人事発令ならびに法令、会社業務執行上の基本方針、付随施策等の重要事項について社長名をもって社内全般に行われる通達事項をいう。 | |
部達 | 各部(所)課長が業務組織規程に定められた担当業務の執行について、部(所)課長名をもって、関係者や関係部署に対して行われる通達、指示、連絡事項などをいう。 |
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